福岡市より書類が届いた方へ
はじめに
2024年6月から、所得税30,000円と住民税10,000円の定額減税が導入されるため、多くの納税者がその恩恵を受けることが期待されています。
しかし、すべての納税者がこの減税の恩恵を十分に受けられるわけではありません。
特に、減税額が実際に納めている税額を超える場合などです。
こうした場合に対応するため、政府は「調整給付」という仕組みを導入し、減税しきれなかった分の差額を給付することが決定しております。
今回は、この調整給付の仕組みと申請手続きについてご説明いたします。
そもそも定額減税とは?
定額減税とは、令和6年分の所得税および住民税に対して減税を実施するものです。
この制度は、2024年6月1日以降の給与支払(賞与が先にある場合は賞与)から実施されます。
具体的には、所得税30,000円、住民税10,000円の減税が行われ、給与所得者をはじめとする納税者の経済的負担を軽減することを目的としています。
詳しくは、前回ブログをご参照下さい。
この定額減税は、納税者本人およびその扶養親族(配偶者を含む)の数に基づいて計算され、総所得額に対する減税額が決定されます。
しかし、定額減税の額が実際に納めている税額を上回る場合、減税しきれませんのでその差額は調整給付金として支給されます。
以下からは、この調整給付金の解説をします。
定額減税で減税しきれなかった人への調整給付とは?
定額減税の対象の方のうち満額(1人あたり所得税3万、住民税1万)まで減税しきれなかった方にはその分は別途給付(これを調整給付という)されます。
調整給付制度は、令和6年度の定額減税によって減税しきれなかった場合に給付金を支給する制度です。
対象者は、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付の対象となり、
令和6年夏以降に支給開始される予定です。詳しくはお住いの市区町村に問合せください。
定額減税と調整給付のイメージ
調整給付は、定額減税の対象となるものの、その減税額が実際の納税額を超える場合に支給されるものです。
例えば、所得税や住民税の納税額が少なく、定額減税の30,000円(所得税)や10,000円(住民税)を全額控除しきれない場合、その差額が調整給付金として支給されます。
調整給付の支給対象者とは?
調整給付の対象者は、令和6年度の市民税・県民税の納税者で、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方です。
ただし、以下の条件に該当する場合は対象外となります。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下の方
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
調整給付額と計算方法
調整給付の給付額は、定額減税しきれなかった額を基に算出されます。
具体的な給付額の計算方法については以下の通りです。
調整給付金の支給額の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満切上げ)で支給します。
給付の手続き
給付金の申請および支給は、お住まいの各市区町村が担当します。
各市区町村は、給付対象者に対して案内を送付し、申請手続きについての詳細を提供します。
通常の場合、以下の手続きが必要です。
1. 案内の確認: お住いの市区町村から送付される案内を確認し、記載されている申請方法に従って手続きを行うことになります。
2. オンライン申請: 多くの市区町村では、オンライン申請に対応しています。案内に記載されたQRコードなどを使用して申請サイトにアクセスし、必要な情報を入力するようなシステムを採用する市区町村が多くなりそうです。
3. 紙による申請: オンライン申請が困難な場合、紙の申請書を使用して郵送で申請を行うことも可能となりそうです。必要な書類を確認し添付が必要な書類があれば添付して返送します。
各市区町村の役割
調整給付に関する具体的な手続きや給付の方法は、市区町村ごとに異なります。
詳細な情報は、お住まいの市区町村のホームページで順次公開されますので、
そちらを参照し、不明点があれば市区町村に直接お問い合わせください。給
付に関する問い合わせは、お住まいの市区町村が窓口となります。
おわりに
2024年の税制改正による定額減税は、多くの人々にとって経済的な支援となる重要な措置です。
しかし、減税の恩恵を十分に受けられない方々に対しては、調整給付金という補完的な支援が実施されます。
この調整給付金を通じて、より多くの人々が公平に経済的な支援を受けられるようになります。
手続きに関する詳細な情報は、お住まいの市区町村のホームページや案内書をよく確認し、必要な手続きを忘れずに行ってください。
ご不明な点、ご質問等ございましたら【お問い合わせフォーム】までお気軽にご相談ください。
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