インボイス制度導入にあたっての事前準備について

制度の開始前に登録手続きを完了しておく必要があります

インボイス制度スタートまで1年半を切りました。

今回は、インボイス制度導入にあたっての事前準備についてお知らせします。

 

インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。原則として、令和5年3月31日までに申請すれば、インボイス制度の開始から登録事業者となります。

登録は、事業者自ら申請して行うものであり、課税事業者であっても自動的に登録されるわけではありません。スムーズなインボイスの発行ができるように、制度の開始前に登録手続きを完了しておく必要があります

 

免税事業者が適格請求書等を交付する必要がある場合は、課税事業者となることを選択してから適格請求書発行事業者の登録を行うことになります。

適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の取り消しをしない限り免税事業者とはなりません。

そのため、免税事業者の適格請求書発行事業者の登録は、事業内容や個別具体的な事情を考慮したうえでの検討が必要と思われます。

 

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができないとされています。しかし、激変緩和の趣旨から、適格請求書等保存方式の導入後6年間は、適格請求書等保存方式において仕入税額控除が認められない課税仕入れであっても、次の割合で仕入税額控除が認められます。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間・・・80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間・・・50%

 

この経過措置の適用を受けるためには

この経過措置の適用を受けるためには、帳簿に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載し、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要です。

免税事業者の場合は、上記のことをふまえて適格請求書発行事業者になるかどうかをご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務は、課税事業者から求められた場合に生じますので、取引相手の大部分が一般消費者や免税事業者である場合は特に急いで適格請求書発行事業者になる必要はないかもしれません。

弊社のお客様へは改めてご案内を差し上げますので、個別にご相談いただけたらと思います。

 

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