社会福祉連携推進法人制度が動き出しました。
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が
施行されます。
社会福祉連携推進法人は、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度になります。
とはいえ、まだまだ施行されたばかりであり、詳細がわからない部分が多いのも事実です。数年前に施行された「地域医療連携推進法人」が参考となる部分は
多いと考えられます。
(地域医療連携推進法人は、病院(医療法人)を中心し、地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための
法人制度になります。)
以下、参考までに概要となります。
社会福祉連携推進法人の事業
社会福祉連携推進法人は社会福祉法人が中心となり、複数の法人で組織される(実際は法律上の社員)非営利ホールディングスの組織になり、事業を実施するというよりは、下記のような参画企業の支援がメインとなります。
・地域福祉支援業務
・災害時支援業務
・経営支援業務関係
・貸付業務関係
・人材確保等業務
・物資等供給業務
参画できる法人(社員となれる法人)
主に、社会福祉法人(過半数以上)で組織されますが、法人類型を問わず、社会福祉に関わる法人であれば、参画することが可能です。
・社会福祉法人
・社会福祉事業を経営する法人
・居宅介護支援事業や有料老人ホームを経営する事業等、社会福祉を目的とする福祉サービス事業を経営する法人
・介護福祉士養成施設や社会福祉士養成施設、保育士養成施設、初任者研修実施機関等、法第89条に規定する社会福祉事業等従事者を養成する機関を経営する法人
・その他、地域にニーズのある法人(要件あり)
認定要件
社会福祉連携推進法人は、一般社団法人により設立がなされ、その後所轄庁により認定されることで、社会福祉連携推進法人として名称変更し、事業を実施することが可能となります。
・社会福祉連携推進業務を主たる目的としていること
・社員が社会福祉法人、社会福祉事業を経営する者等により構成され、その過半数が社会福祉法人であること
・社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎があること
・社員の資格の得喪につき、不当な条件がないこと
・定款に必要事項が記載されていること
組織(ガバナンスルール)
社会福祉連携推進法人は、以下の機関により組織されます。
社員総会(社員):法人運営に係る重要事項の議決機関
代表理事:法人の代表、業務の執行 機関
理事会 (理事):業務執行の決定、理事の 職務執行の監督機関
監事:理事の職務執行の監査機関
社会福祉連携推進評議会:社会福祉連携推進業務の実施状況等に関する意見具申・ 評価機関
詳細につきましては、厚生労働省の以下のサイトを確認ください。
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